![]() |
平成14年 第1号 |
|
|
||
保険自由化の時代を迎えて |
||
平成7年5月に新しい保険業法が成立し、平成8年4月1日付で施行され、損害保険会社が生命保険会社を、そして生命保険会社が損害保険会社をそれぞれ子会社方式で営業を開始しました。 また、この法律の施行にともない、従来保険流通業者には保険会社の代理人である保険代理店と保険外務員制度だけでしたが、保険流通の規制が緩和され、新しい保険流通形体として、顧客の代理人である保険仲立人(保険ブローカー)制度がスタートしました。 この規制緩和により、保険流通の概念は、顧客の立場で企業経営に係るリスクに対し保険を中心としたリスクヘッジ(リスクファイナンス業務と言います)のみならず、多種多様な手段を用いて、保険業界の競争原理(入札制度)のもと合理性と経済向上効果を目指して、顧客利益を図ることができるようになりました。 当社は、大蔵省(現金融庁)の審査を受け、登録を認められて営業を行なっている会社ですが、開業以来4年半を経過しさまざまなノウハウを構築してきております。 保険仲立人としてのリスクマネジメントコンサルティング能力をお試しいただき、新しいリスクカバーのあり方、保険料のコスト削減をご検討いただきますようお願い申し上げます。
〈自由化の経過〉 1996年 4月 改正保険業法施行 保険仲立人(インシュアランスブローカー〉制導入 1996年 10月 生損保相互参入 1998年 1月 企業向損保で特約自由方式の認可取得 1998年 7月 算定会料率の使用義務廃止 2001年 4月 銀行窓販解禁(損害保険) 2001年 7月 第3分野保険(医療・がん・傷害)の解禁 |